不在者投票制度
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名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
稲美町の選挙人名簿に登録されている人が、選挙期間中に稲美町に帰ってくることができないときは、滞在先や新住所地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。例えば、長期出張中の場合等です。
1 「投票用紙請求書兼宣誓書」を取り寄せてください。
「投票用紙請求書兼宣誓書」の用紙をダウンロードし印刷して使用してください。
2 次に「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を自書して、稲美町の選挙管理委員会まで郵送してください。(ファックスは不可)
記入例をご覧いただき必要事項を記入し、下記宛先まで郵送してください。
なお、封筒の表に「投票用紙請求書 在中」と朱書きしてください。
【郵送先】 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地
稲美町選挙管理委員会
投票用紙等請求書兼宣誓書
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3 稲美町選挙管理委員会に「投票用紙請求書兼宣誓書」が届き次第、投票用紙等一式の入った封筒を郵送します。
郵送する封筒の中には通知文と内封筒が入っています。内封筒は絶対に開封せず、そのまま最寄の市区町村選挙管理委員会へ持参してください。もし選挙管理委員会の職員の立会いなく投票用紙に記入した場合は、無効になりますのでご注意ください。
4 最寄の選挙管理委員会において投票してください。
投票された市区町村の選挙管理委員会から稲美町選挙管理委員会へ投票済の投票用紙が郵送されてきます。
注意事項
- 滞在先や新住所地の市区町村で選挙が行われていない場合は、平日の執務時間内しか不在者投票の受付ができません。受付時間については事前に不在者投票をする選挙管理委員会に確認してください。
- この不在者投票は、郵便でのやりとりを行うため日数を要しますので、早めに選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。
入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票
・ 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に限り、不在者投票ができます。
・ 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙の請求をしますが、事務手続きもありますので、お早めに施設の事務担当者に投票の意思を申し出てください。
・ くわしくは、稲美町選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
・ 身体に重度の障害がある方は、在宅で郵便等によって投票する制度があります。
・ ただし、あらかじめ選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
・ くわしくは、稲美町選挙管理委員会までお問い合わせください。