郵便投票制度
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郵便等による不在者投票について
身体に重度の障がいがある方は、郵便で投票用紙をやりとりする「郵便等による不在者投票」により投票することができますが、選挙管理委員会があらかじめ交付する「郵便投票証明書」が必要となります。
郵便等投票証明書の申請は選挙に関係なく、いつでも受付しています。以下の内容をご確認いただき申請いただきますようお願いいたします。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けていて、次のいずれかの障がいの記載がある人です。
手帳などの種類 | 障がいなどの程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級または3級 | |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
上記以外で県知事の証明書がある場合は、その旨ご連絡ください。
さらに一定の障がいに該当する方は代理投票もできます。(※下記の『郵便等による不在者投票における代理記載制度について』を参照してください。)
郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類
- 郵便等投票証明書交付申請書(選挙人の署名が必要です)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証、県知事の証明書のいずれか
郵便等投票証明書交付申請書
- 郵便等投票証明書交付申請書 (ファイル名:sinseisyo.pdf サイズ:84.53KB)
選挙人の署名が必要です。
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請求等における注意事項(※重要)
(1) 選挙時での投票用紙等の請求には、郵便等投票証明書を投票用紙等請求書に添えて選挙期日の4日前までに提出する必要があります。
(2) 郵便等投票証明書の有効期限が経過したときは、郵便等による不在者投票ができませんので、お早めに更新の手続きをしてください。
(3) 交付された郵便等投票証明書は無くさないよう大切に保管してください。(紛失された場合は、再度郵便等投票証明書の交付申請をしていただくことになります。)
(4) 転出により他の市町村の選挙人名簿に登録されたときは、郵便等投票証明書を返還してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
郵便等投票証明書の交付を受けられる方で、なおかつ下記の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない方は、代理記載人による郵便等投票をすることができます。
手帳などの種類 | 障がいなどの程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢もしくは視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢もしくは視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
代理人記載制度の届出について
この代理記載人制度によって郵便等投票を行う場合は、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。手続きはお早めに選挙管理委員会まで。
代理記載人の届出に必要な書類
- 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書
- 郵便等投票証明書の交付申請と同時に届出を行う場合は「郵便等投票証明書交付申請書」
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者であることの宣誓書
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
※ 様式等については、稲美町選挙管理委員会(電話079-492-9131)までご連絡ください。
その他注意事項
(1) この代理記載人の制度を受けられる方は、郵便等投票証明書の交付を受けられる方に限ります。
(2) 選挙時に代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。