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あしあと

    政治家等の寄附やあいさつの禁止

    • [公開日:]
    • ID:1586

     きれいな政治、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保を目指し公職選挙法では、政治家の寄附禁止等に関する規定を定めています。
     次のとおり簡単にまとめましたので、参考にしてください。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

    政治家の寄附の禁止

     政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(※)は除かれる。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

     (1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

     (2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

    ((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)

     なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

    ※  政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。 

    Q&A

    問1 政治家が、町内のお祭りに寄付したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか。

    答1 処罰されます。なお、処罰されますと公民権(選挙権、被選挙権)停止の対象となります。

    問2 政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか。

    答2 政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。

    問3 政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を、事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはできますか。

    答3 政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。

    問4 選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか。

    答4 弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。

    政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

     政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

    Q&A

    問5 町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄付を募る場合、町内の政治家に対しても寄付を求めることはできますか。

    答5 できません。この場合、政治家を威迫して寄付を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいうものと解されます。

    政治家の関係団体の寄附の禁止

     政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除く。)

    後援団体の寄附の禁止

     後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

    Q&A

    問6 後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか。

    答6 選挙区内にある者に対しては、罰則をもって禁止されます。

    年賀状等のあいさつ状の禁止

     政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられます。  

     政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止されます。

    Q&A

    問7 葬式で、政治家から弔電をもらうことも禁止されるのですか。

    答7 弔電や祝電は禁止されていません。

    問8 答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか。

    答8 自筆によるものとは認められませんので、できません。

    あいさつを目的とする有料広告の禁止

     政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

     なお、 政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

    Q&A

    問9 政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。

    答9 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする広告には当たらないと考えられます。

    問10 政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか。また、会葬御礼の広告はどうですか。

    答10 単に事実を通知する死亡広告は差し支えありませんが、会葬御礼の広告は、あいさつを目的とする広告に当たりますので、罰則をもって禁止されます。

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    稲美町選挙管理委員会(選挙管理委員会事務局)

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