ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    親元近居住宅取得等支援補助金(親元に住もう補助金)

    • [公開日:]
    • ID:1615

    申請期間にご注意ください

    住宅を取得等した日または子世帯が転入・転居した日から1年以内

    ※期間を過ぎると受付できなくなりますので、ご注意ください。


    親元近居住宅取得等支援補助金(親元に住もう補助金)

    町内の定住人口を増やすとともに、子育てや介護などの親子間等の支え合いを後押しするため、平成25(2013)年4月から町内出身者などの子世帯が親元に住宅を取得する場合に補助を行っています。


    補助対象者

    親元近居する子世帯で、次のいずれにも該当する人

    1.申請者およびその配偶者が、この制度の補助を受けたことがない人

    2.補助金の交付申請日において、直系尊属(父母・祖父母等)が町内に5年以上継続して居住し、住民登録している人

    3.補助金の交付申請日において、子世帯全員が町内に居住し、住民登録している人

    4.町税等の滞納がない人

    5.稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助、稲美町空き家活用支援事業補助、稲美町結婚新生活支援補助、稲美町住宅リフォーム補助を受けたことがない人

     

    用語の説明
    親元近居 子世帯が直系尊属(父母・祖父母等)と同じ町内に定住すること 
    新築住宅 新たに建築された住宅で、固定資産評価基準に準拠する設備(玄関、台所、トイレ)を設けたもの ※二世帯住宅等も可
    中古住宅 居住されたことがある住宅
    取得 住宅を新築または購入し、所有権登記をすること
    定住 取得した住宅の所在地において、住民基本台帳法に定める住民票の記載が町内にあり、引き続き居住すること

    補助金額

    18万円分の稲美町共通商品券を一括交付します。

    対象になる住宅・工事

    対象になる住宅・工事とその要件
     住宅・工事要  件 
     新築住宅

     ◆玄関、台所、トイレを備えていること

     ◆住宅の所有権の持分が、子世帯の合計で2分の1以上あること

     中古住宅   

     ◆玄関、台所、トイレを備えていること

     ◆住宅の所有権の持分が、子世帯の合計で2分の1以上あること

     ◆転入・転居した日から1年以内に取得していること、または取得から1年以内に転入・転居していること

     増改築工事

     ◆建築確認申請を行い、玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち、2か所以上の設備を含む工事であること

     ◆対象部分の工事費用が300万円以上であること

     ◆転入・転居した日から1年以内に工事完了していること、または工事完了から1年以内に転入・転居していること

    リフォーム工事

     ◆玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち、2か所以上の設備を含む工事であること

     ◆対象部分の工事費用が300万円以上であること

     ◆転入・転居した日から1年以内に工事完了していること、または工事完了から1年以内に転入・転居していること

    申請期間

    住宅を取得等した日または子世帯が転入・転居した日から1年以内

    申請方法

    下記の申請書類をそろえて、都市計画課へ申請してください。

    新築住宅・中古住宅の取得

    (1)親元近居住宅取得等支援補助金交付申請書

    (2)住宅の位置図(住宅の位置がわかる地図など)

    (3)住宅の平面図(間取り図)

    (4)住宅の竣工後の全景写真(1枚)

    (5)住宅の登記事項証明書(写)

    (6)申請者の戸籍全部事項証明書(本籍地で発行) ※直系尊属を祖父母とした場合は、親の戸籍全部事項証明書も必要

    (7)申請者の属する世帯全員の住民票(続柄を表示したもの、本籍不要)

    (8)申請者の直系尊属(父母・祖父母等のうち申請書に記載する人)の住民票(続柄・本籍不要)

    (9)誓約書

    ※その他町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

    増改築工事

    (1)親元近居住宅取得等支援補助金交付申請書

    (2)住宅の位置図(住宅の位置がわかる地図など)

    (3)住宅の平面図(間取り図) ※工事箇所を明示

    (4)住宅の竣工後の全景写真(1枚)

    (5)対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

    (6)住宅の登記事項証明書(写)

    (7)建築確認申請の検査済証(写)

    (8)領収書等(写)

    (9)補助対象となる工事箇所が確認できる工事費内訳書

    (10)申請者の戸籍全部事項証明書(本籍地で発行) ※直系尊属を祖父母とした場合は、親の戸籍全部事項証明書も必要

    (11)申請者の属する世帯全員の住民票(続柄を表示したもの、本籍不要)

    (12)申請者の直系尊属(父母・祖父母等のうち申請書に記載する人)の住民票(続柄・本籍不要)

    (13)誓約書

    ※その他町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

    リフォーム工事

    (1)親元近居住宅取得等支援補助金交付申請書

    (2)住宅の位置図(住宅の位置がわかる地図など)

    (3)住宅の平面図(間取り図) ※工事箇所を明示

    (4)住宅の竣工後の全景写真(1枚)

    (5)対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

    (6)住宅の登記事項証明書(写)

    (7)領収書等(写)

    (8)補助対象となる工事箇所が確認できる工事費内訳書

    (9)申請者の戸籍全部事項証明書(本籍地で発行) ※直系尊属を祖父母とした場合は、親の戸籍全部事項証明書も必要

    (10)申請者の属する世帯全員の住民票(続柄を表示したもの、本籍不要)

    (11)申請者の直系尊属(父母・祖父母等のうち申請書に記載する人)の住民票(続柄・本籍不要)

    (12)誓約書

    ※その他町長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

    申請書のダウンロード

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    パンフレット「親元に住もう補助金」

    補助金の返還

    補助金の交付を受けた人が、虚偽の申請等により不正に補助金の交付を受けたとき、または、補助金の交付を受けた日から3年以内に次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部または一部を返還しなければならない。

    1.補助金の交付を受けた者が属する世帯全員が転出したとき

    2.補助金の交付の対象となった住宅を譲渡または貸付したとき

    3.用途変更により、補助金の交付の対象となった住宅の要件を喪失したとき

    4.補助金の交付を受けた者が町税等を滞納したとき

    5.その他町長が不適当と認めたとき

    お問い合わせ

    稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
    電話:079-492-9143 ファックス:079-492-2345
    E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp