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あしあと

    空き家活用支援事業

    • [公開日:]
    • ID:3259

    令和5(2023)年度の受付について

    令和5(2023)年度の申請受付は、令和5(2023)年11月30日で終了しました。

    次年度の受付については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

    以下は、令和5(2023)年度の事業内容です。参考として、引き続き掲載しています。

    空き家活用支援事業について

     この制度は、空き家の有効活用と適正な管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

    空き家活用支援事業補助金パンフレット

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    補助対象者

    1. 空き家を改修し、住宅として居住・賃貸しようとする人
    2. 空き家を改修し、事業所として活用・賃貸しようとする人

     ただし、改修後10年以上は、1または2の目的どおりに活用される必要があります。

    補助対象となる空き家

     申請時点で、次の(1)から(5)の全ての条件を満たすもの

      (1) 空き家の期間が6か月以上のものまたは稲美町空き家バンク制度(別ウインドウで開く)に登録しているもの

      (2) 同一敷地内にある母屋または離れにおいて、居住その他の使用がなされていないもの

      (3) 賃貸または売買のために管理していないもの

      (4) 築20年以上経過したもの

      (5) 台所、浴室、便所等の水回りの設備の全部またはいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの

     (注意事項)

    1. 昭和56年5月以前に着工している旧耐震基準の住宅の場合は、一定の耐震基準(「空き家活用支援事業パンフレット」参照)を満たしていることが必要となります。
    2. 空き家の改修または活用に当たっては、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)、農地法(昭和27 年法律第229 号)、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)その他関係法令を遵守すること。

    補助対象となる工事

     空き家の機能回復及び設備改善のための工事(トイレの水洗化、雨漏り補修等)

    補助対象とならない工事

    1. 造り付け家具の製作及び設置費用(住宅の場合)
    2. 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続または検査に要する費用
    3. 下水道または浄化槽に係る工事で、公共桝または放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
    4. 浄化槽の設置に要する費用のうち、町の補助対象工事部分
    5. 壁、床、天井と一体となっていない設備機器または照明機器に係る費用(電球の取替を含む)※シーリングライト、エアコンなど
    6. 洗浄便座のみに係る費用
    7. ビルトイン式の設備機器のみに係る費用
    8. ビルトインタイプでないガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型給湯器に係る費用
    9. 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器等の高効率給湯器に係る費用 ※エコキュート・エコジョーズなど
    10. 業務用の設備機器に係る費用
    11. 建物本体以外の外構工事等に係る費用
    12. 増築工事または改築工事に要する費用
    13. 活用目的に関連のない改修工事等に要する費用

     など

    補助金額

    空き家の所在地や世帯状況、対象工事費によって補助金額が決まります。

    ※対象工事費が100万円未満(空き家を事業所として活用する場合は150万円未満)の工事は、補助対象になりません。

    ※若年世帯 夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯

    ※子育て世帯 申請日時点において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯

    ※UIJターン世帯 申請日時点の住所が兵庫県外である世帯または兵庫県外から兵庫県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯

    補助金額

    世帯区分

    一般世帯

    若年世帯

    子育て世帯

    UIJターン世帯

    用途地域

    市街化区域

    調整区域

    市街化区域

    調整区域

    対象経費

    100万円以上

    150万円未満

    60万円

    80万円

    80万円

    90万円

    150万円以上

    200万円未満

    90万円

    120万円

    120万円

    127.5万円

    200万円以上

    250万円未満

    110万円

    150万円

    150万円

    165万円

    250万円以上

    300万円未満

    140万円

    180万円

    180万円

    202.5万円

    300万円以上

    150万円

    200万円

    200万円

    225万円

    申請方法

    申請の流れ

    1. 6か月以上空き家、または空き家バンクに登録
    2. 補助金交付申請
    3. 補助金交付決定
    4. 工事契約・工事着工
    5. 実績報告・完了検査
    6. 交付確定通知
    7. 補助金請求書提出
    8. 補助金振り込み

    ※必ず交付決定後に工事契約してください

    申請書類

     稲美町空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出してください。

    1.稲美町空き家活用支援事業補助金収支予算書(様式第2号)

    2.稲美町空き家活用支援事業補助金実施計画書(様式第3号)

    3.稲美町空き家活用支援事業補助金工事費内訳表(様式第4号)

    4.工事費見積明細書(一式計上ではなく、材料を積み上げて仕様等がわかる内容としてください)

    5.建物図面(付近案内図、配置図、改修前後の平面図)

    6.設備機器のカタログの写し(第5条に該当しない設備機器に限る。)

    7.空き家の写真(外観及び改修予定の居室等)

    8.土地・建物の登記事項証明書

    9.台所・浴室・便所等の設備の設置年が確認できる書類

    10.稲美町空き家活用支援事業補助金誓約書(様式第5号)

    11.空き家所有者の承諾書(自己の所有に属さない空き家を改修する場合に限る。)

    12.稲美町空き家活用支援事業補助金耐震性能確認書(様式第6号)

    13.その他町長が必要と認める書類

    その他

    1. 申請時点で居住・使用されている場合は、受給できません。
    2. 町税等に滞納がある場合は、受給できません。
    3. 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、受給できません。)。
    4. 親元近居住宅取得等支援補助金、結婚新生活支援補助金、住宅リフォーム補助金の併用はできません。
    5. 事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況の報告が必要となります。

    Weekly東はりまでの放送

    空き家の活用について(前編)
    (YouTube動画)
    (外部リンク)新しいウィンドウで開きます

    空き家の活用について(後編)
    (YouTube動画)
    (外部リンク)新しいウィンドウで開きます

    (平成29(2017)年6月放送)
    ※動画の内容は、放送当時のものです。最新情報は、本ページ下部の「お問い合わせ」でご確認ください。

    お問い合わせ

    稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
    電話: 079-492-9143(直通) ファックス: 079-492-2345