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児童扶養手当

[2018年8月1日]

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や父または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父または母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。

なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

平成31(2019)年11月から支払回数が年3回から年6回に変わります

平成30(2018)年8月から支給の制限に関する所得の算定方法が変わります。

平成31(2019)年4月分の手当から支給額が変更になります

児童扶養手当支給額変更のお知らせ のダウンロード

平成30(2018)年4月分の手当から支給額が変更になります

平成29(2017)年4月分の手当から支給額が変更になります

平成28(2016)年8月分の手当から加算額が変更になります

【第2子】     月額5千円→月額最大1万円に

【第3子以降】 月額3千円→月額最大6千円に

平成26(2014)年12月から児童扶養手当と公的年金等との差額を受給できるようになりました

これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26(2014)年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

平成22(2010)年8月分の手当から父子家庭の人にも児童扶養手当が支給されることになりました

平成22(2010)年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。

なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。


支給対象となる児童

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童・・・離婚
  2. 父または母が死亡した児童・・・死亡
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童・・・障害
  4. 父または母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令(平成24(2012)年8月~)
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他

支給の制限

上記の「対象となる児童」に該当しても、次に当てはまる場合には、手当は支給されません。

  1. 児童や手当を受けようとする人が日本に住んでいないとき
  2. 対象となる児童や手当を受けようとする父(母)または養育者が、公的な年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき(ただし、手当よりも低額の公的年金等を受給している場合、平成26(2014)年12月1日より差額が支給されるようになりました。)
  3. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)等に入所しているとき
  4. 児童が、障害を有する父または母に支給されている公的年金の加算の対象になっているとき(※障害基礎年金の加算額を児童扶養手当額が上回るときには、受給できる場合があります。)
  5. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
  6. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
    請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)

認定・支給の方法

稲美町にお住まいの人は、兵庫県東播磨県民局長の認定を受けることにより、支給されます。

また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため現況届の提出が必要です。

支払いは年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給日について
支給日支給対象月
5月11日3月~4月
7月11日5月~6月
9月11日7月~8月
11月11日9月~10月
1月11日11月~12月
3月11日1月~2月

支給額

所得制限により、次のいずれかの額になります(令和2(2020)年4月~)。

支給額
児童数全部支給一部支給
1人目43,160円

43,150円~10,180円

2人目の加算10,190円10,180円~5,100円
3人目以降の加算6,110円6,100円~3,060円

児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部支給停止(支給額の2分の1を限度として減額)の対象となります。
ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす届け出等を提出すれば、一部支給停止は適用されません。(「児童扶養手当法第13条の2」関係)

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上であるときは、当該年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給されません。

なお、現況届により毎年所得額等を確認します。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人

扶養義務者(※)・配偶者・

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
~平成30(2018)年7月 平成30(2018)年8月~
0人 190,000円 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算
  • 扶養義務者等とは、孤児等の養育者、受給者の配偶者及び扶養義務者のことを示しています。
  • 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。

所得制限限度額

所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得制限限度額に次の額を加算します。

〔受給者本人〕

  1. 特定扶養親族(16歳~22歳の扶養親族) 1人につき150,000円
  2. 老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき100,000円

〔扶養義務者等〕

  1. 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき60,000円
    ※ 扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

所得額の控除

  1. 受給者が父または母である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
  2. 上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。
控除の種類
区分控除額
一律控除 80,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
勤労学生控除270,000円
配偶者特別控除地方税で控除された額
医療費控除地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金地方税で控除された額
雑損控除地方税で控除された額
公共用地取得による土地代金等の特別控除上限5,000万円

手続について

認定請求書

児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。

現況届

児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。

提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

お問い合わせ

稲美町役場 健康福祉部 こども課 児童福祉係
電話:079-492-9155 
ファックス:079-492-8030
E-mail:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp