児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や父または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父または母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
「児童扶養手当」が年6回支払になります。
「児童扶養手当」についての大切なお知らせ
児童扶養手当支給額変更のお知らせ のダウンロード
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【第2子】 月額5千円→月額最大1万円に
【第3子以降】 月額3千円→月額最大6千円に
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26(2014)年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
平成22(2010)年8月1日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき
上記の「対象となる児童」に該当しても、次に当てはまる場合には、手当は支給されません。
稲美町にお住まいの人は、兵庫県東播磨県民局長の認定を受けることにより、支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため現況届の提出が必要です。
支払いは年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
所得制限により、次のいずれかの額になります(令和2(2020)年4月~)。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人目の加算 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
3人目以降の加算 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部支給停止(支給額の2分の1を限度として減額)の対象となります。
ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす届け出等を提出すれば、一部支給停止は適用されません。(「児童扶養手当法第13条の2」関係)
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上であるときは、当該年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給されません。
なお、現況届により毎年所得額等を確認します。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者(※)・配偶者・ 孤児等の養育者 |
||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
~平成30(2018)年7月 | 平成30(2018)年8月~ | |||
0人 | 190,000円 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額に次の額を加算します。
〔受給者本人〕
〔扶養義務者等〕
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5,000万円 |
児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。
児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。