特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
なお、特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
特別児童扶養手当支給額変更のお知らせのダウンロード
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20歳未満で、身体または精神に別表1に該当する程度の障害または別表2に該当する程度の障害のある児童
次の場合は、手当の支給を受けることができません。
稲美町役場に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県東播磨県民局長が認定します(認定されるまで3、4カ月かかることもあります)。認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。
支払いは年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8月~11月分 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
支給額は、申請の翌月から児童1人につき次の額が支給されます(令和2(2020)年4月~)。
資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は返還していただきます。
1級 | 52,500円 |
---|---|
2級 | 34,970円 |
手当を受けようとする人と配偶者及び扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上あるときは、当該年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。
なお、所得状況届を提出していただくことにより、毎年所得額等の確認があります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額に次の額を加算します。
〔受給者本人〕
〔扶養義務者等〕
上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。
区分 | 控除額 |
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一律控除 | 80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5千万円 |
特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。
特別児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。