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特別児童扶養手当

[2017年4月1日]

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

なお、特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

平成31(2019)年4月分の手当から支給額が変更になります

特別児童扶養手当支給額変更のお知らせのダウンロード

平成30(2018)年4月分の手当から支給額が変更になります

特別児童扶養手当支給額変更のお知らせのダウンロード

支給対象となる児童

20歳未満で、身体または精神に別表1に該当する程度の障害または別表2に該当する程度の障害のある児童

支給の制限

次の場合は、手当の支給を受けることができません。

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  3. 児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

認定・支給の方法

稲美町役場に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県東播磨県民局長が認定します(認定されるまで3、4カ月かかることもあります)。認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。

また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。

支払いは年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給日について
支給日支給対象月
11月11日8月~11月分
4月11日12月~3月分
8月11日4月~7月分

支給額

支給額は、申請の翌月から児童1人につき次の額が支給されます(令和2(2020)年4月~)。

資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は返還していただきます。

支給額
1級52,500円
2級34,970円

所得の制限

手当を受けようとする人と配偶者及び扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上あるときは、当該年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。

なお、所得状況届を提出していただくことにより、毎年所得額等の確認があります。

所得制限限度額
扶養親族等の数受給者本人配偶者及び扶養義務者
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人6,116,000円7,175,000円
5人6,496,000円7,388,000円
  • 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。
  • 新規請求時及び所得状況届時において、所得の高い方が請求者(受給者)となります。

所得制限限度額

所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得制限限度額に次の額を加算します。

〔受給者本人〕

  1. 特定扶養親族(16歳~22歳の扶養親族) 1人につき250,000円
  2. 老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき100,000円

〔扶養義務者等〕

  1. 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき60,000円
    ※ 扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

所得額の控除

上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。

所得額の範囲
区分控除額
一律控除80,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
勤労学生控除270,000円
寡婦(寡夫)控除270,000円
ひとり親控除350,000円
配偶者特別控除地方税で控除された額
医療費控除地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金地方税で控除された額
雑損控除地方税で控除された額
公共用地取得による土地代金等の特別控除上限5千万円

手続について

認定請求書

特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。

提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 こども課
電話: 079-492-9155  ファックス: 079-492-8030
Email:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp