次の全ての要件に該当する住宅が対象です。
1.昭和56年5月以前着工の戸建住宅
2.耐震診断等の結果、耐震に対する安全性が低い(上部構造評点が1.0未満)と診断された住宅
3.建替え後に、兵庫県住宅再建共済制度に加入する住宅
次の全ての要件に該当する人が対象です。
1.除却する戸建住宅の所有者又はその2親等以内の親族であること
2.新たに建築しようとする戸建住宅を所有し、居住(要住民票登録)していること
※除却する戸建住宅を所有する者が町外に居住している場合は、所有者の2親等以内の親族が建替後に居住する場合に限り、
2親等以内の親族を補助対象者とみなします。
3.所得が1,200万円(給与収入のみの場合は、給与収入が14,421,053円)以下であること
4.町税の滞納がないこと
稲美町住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて都市計画課窓口へお申し込みください。
また、建替工事費補助事業の対象に該当するかの判断に、チェックリストをご利用ください。
1.住宅概要書(様式第16号)
2.住宅の所有者及び建築年月日が確認できる書類で、次のいずれかの写し
ア 住宅の建築確認通知書又は検査済証
イ 住宅の登記事項証明書
ウ 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの)
エ その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類
3.除却住宅の所有者と申請者が異なる場合は、2親等以内の親族であることを証する書類
4.除却する住宅の簡易耐震診断の結果の写し
5.所得証明書の写し
6.住民票の写し
7.付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの)
8.除却及び建替工事に係る見積書
9.委任状(代理人が申請手続きを行う場合は、委任状に代理人の資格を記載したもの)
10.その他町長が必要と認める書類
建替工事費補助事業チェックリスト
・建替工事費補助事業に該当するか判断するチェックリストです。
住宅耐震化促進事業補助金関係様式(建替工事費補助事業)
・建替工事費補助事業の申請様式です。
・建替工事費補助事業の申請時に必要な書類で、住宅の概要を記載するものです。
事業(工事)は、補助申請を行った当該年度末(3月31日)までに完成(工事費用の支払を完了)する必要があります。
昭和56(1981)年5月以前に着工し、下記要件を満たした住宅を対象に無料で診断を行っています。
下記ダウンロードページから申込書をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ都市計画課窓口へお申し込みください。
簡易耐震診断申込書
・稲美町簡易耐震診断推進事業の申請様式です。