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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け)

[2019年10月1日]

 介護保険の制度改正により、介護予防給付として全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護および介護予防通所介護は、地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します。

 稲美町では、平成29(2017)年4月に移行しました。

 上記に関する事業者向け情報に関し、こちらのページで随時案内します。

 

総合事業に関する資料について

 

 介護保険事業者向け説明会の資料をダウンロードできます。

介護保険事業者向け説明会資料(平成29(2017)年2月7日開催)

Adobe Acrobat Reader の入手
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指定申請について

 

 指定申請に必要な書類は、下記「事業者指定申請に必要な提出書類一覧」のとおりです。

 該当事業分について、健康福祉課介護保険係に申請してください。

指定期間について

 指定期間は6年間です。

 ただし、同一の事業所で介護給付等と一体的に実施する場合は、当該事業所の指定期間満了日までとします。

総合事業関連の指定申請様式等について

総合事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタについて

令和4(2022)年10月1日改正

令和4(2022)年10月1日に稲美町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数表マスタを改正しました。

総合事業単位数サービスコード表

総合事業単位数表マスタ(令和4(2022)年10月26日修正)

令和4(2022)年4月1日改正

 令和4(2022)年4月1日に稲美町介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード表および単位数表マスタを改正しました。

総合事業単位数サービスコード表

総合事業単位数表マスタ

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 健康福祉課 介護保険係
電話: 079-492-9139 
ファックス: 079-492-6768