地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定による公の施設の指定管理者の指定にあたり、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年12月28日条例代8号)第4条の規定に基づき選定をするために候補者選定委員会を開催し、稲美町放課後児童クラブ指定管理者の候補者を選定したので、その結果を公表します。
なお、選定後は候補者と業務の詳細を協議し、稲美町議会9月定例会での議決を経て指定管理者として指定することになります。
選定結果
稲美町放課後児童クラブ
・加古放課後児童クラブ
・母里放課後児童クラブ
・天満第1放課後児童クラブ
・天満第2放課後児童クラブ
・天満第3放課後児童クラブ
・天満南放課後児童クラブ
・天満東第1放課後児童クラブ
・天満東第2放課後児童クラブ
令和5(2023)年4月1日から令和10(2028)年3月31日(5年間)まで