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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金の支給について

[2022年9月28日]

 稲美町国民健康保険に加入する被用者等が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる者も含む。)した場合に、仕事を休みやすい環境を整備し、感染のさらなる拡大を防止するため、被用者等に傷病手当金の支給を行います。

※申請手続きをされる場合は、必ず事前に住民課保険年金係(079-492-9135)までご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、医療機関の負担軽減のため、当面の間、臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要とします。(令和4(2022)年8月9日以降の申請に限ります)

対象者

稲美町国民健康保険の加入者かつ被用者等(給与等の支払いを受ける者)で、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者

※被用者とは他の人に雇われている人をいいます。

支給期間

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

ただし、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、これを受け取ることができる期間は不支給(受けることができる給与等の額が以下で算定される傷病手当金の支給額よりも少ない場合は差額を支給)

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和5(2023)年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6カ月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。

なお、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

提出書類

申請書(原則4種類必要です。)

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お問い合わせ

稲美町健康福祉部住民課

電話: (住民係)079-492-9134 (保険年金係)079-492-9135

ファックス: 079-492-8030

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