高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加を支援するため、バス・タクシー券を交付しています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でも申請を受け付けています。
郵送申請をご希望の場合は、健康福祉課高齢福祉係(電話079-492-9137)へご連絡ください。
※申請月によってお渡しできる枚(冊)数が異なります。
(1)令和3(2021)年度の住民税非課税世帯の人(同じ世帯の人全員が非課税)
(2)自宅で生活しており、外出時にバス・タクシーの利用が必要な人
(利用券の有効期限は令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで)
(1)後期高齢者医療制度の負担割合が3割以外の人
(2)自宅で生活しており、外出時にバス・タクシーの利用が必要な人
(利用券の有効期限は令和4(2022)年8月1日から令和5(2023)年7月31日まで)
令和4(2022)年4月1日から利用可能な「はり・きゅうマッサージ券」を申請により交付しています。
稲美町に住所のある65歳以上の人
1枚あたり助成額が1,000円の利用券を年間12枚発行します(利用券の有効期限は令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで)。
利用券は1,000円以上の施術1回につき、1枚のみ利用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。
利用券の使用は町と契約している施術所に限ります。
※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は使用できません。
印かん(自署できない場合)と本人確認ができる書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちのうえ、健康福祉課窓口で申請してください。
利用券をその場でお渡しします。
本人確認ができる書類をお忘れの場合はお渡しできませんのでご了承ください。
申請者本人が記入・押印した申請書(あらかじめ申請書の委任欄に代理人を記入しておいてください。)と代理人の本人確認ができる書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちのうえ、健康福祉課窓口で申請してください。
申請後、利用券を申請者本人の住所地に郵送します。
各種優待利用券交付申請書
Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?
A.はい。バス・タクシー券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。
Q.タクシー券は1度に2枚以上使用できますか?
A.1回の乗車利用額が1,320円未満の場合は1枚、1,320円以上の場合は2枚まで使用できます。
Q.複数人で乗車した場合、人数分のタクシー券を使用できますか?
A.タクシーは個人との契約で運行する公共交通機関ですので、タクシー券をお持ちの人が複数人で乗車された場合であっても、1人分しかご使用いただけません。
Q.バス・タクシー券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?
A.紛失した場合の再発行はいたしません。破損については、破損したバス・タクシー券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。