高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加を支援するため、バス・タクシー券を申請により交付しています。
※重度障がい者(児)福祉タクシー利用券と重複して交付はできません。
(1)令和4(2022)年度の住民税非課税世帯の人(同じ世帯の人全員が非課税)
(2)居宅において外出時にバス・タクシーの利用を必要とする人
(利用券の有効期間は令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで)
(1)後期高齢者医療制度の負担割合が3割以外の人
(2)居宅において外出時にバス・タクシーの利用を必要とする人
(利用券の有効期間は令和4(2022)年8月1日から令和5(2023)年7月31日まで)
※申請する月によってお渡しできる枚(冊)数が異なります。
令和5(2023)年4月1日から利用可能な「はり・きゅう・マッサージ利用券」を申請により交付しています。
稲美町に住所のある65歳以上の人
(利用券の有効期間は令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで)
1枚1,000円の利用券を年間12枚。利用は町と契約している施術所に限ります。
利用券は、施術を受ける前に施術所に提出してください。
利用券は、はり・きゅう・マッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚のみ使用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。
※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は利用できません。
郵送でも申請を受け付けています。郵送をご希望の場合は、健康福祉課までご連絡ください。
申請書
バス・タクシー券の申請書です。
はり・きゅう・マッサージ利用券の申請書です。
Q.複数人でタクシーに乗車した場合、人数分のタクシー券を使用できますか?
A.タクシーは個人との契約で運行する公共交通機関ですので、タクシー券をお持ちの人が複数人で乗車された場合であっても、1人分しかご使用いただけません。
Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?
A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。
Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?
A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。