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各種利用券の申請を受け付けています

[2023年4月1日]

高齢者優待利用券(バス・タクシー券)

高齢者の生活行動範囲の拡大と社会参加を支援するため、バス・タクシー券を申請により交付しています。

※重度障がい者(児)福祉タクシー利用券と重複して交付はできません。

対象となる人

(1)稲美町に住所のある65歳以上75歳未満の人で、下記の両方にあてはまる人

 (1)令和4(2022)年度の住民税非課税世帯の人(同じ世帯の人全員が非課税)

 (2)居宅において外出時にバス・タクシーの利用を必要とする人

 (利用券の有効期間は令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで)

(2)稲美町に住所のある75歳以上の人で、下記の両方にあてはまる人

 (1)後期高齢者医療制度の負担割合が3割以外の人

 (2)居宅において外出時にバス・タクシーの利用を必要とする人

 (利用券の有効期間は令和4(2022)年8月1日から令和5(2023)年7月31日まで)

利用券の種類と交付枚(冊)数

 ※申請する月によってお渡しできる枚(冊)数が異なります。

  • バス券・・・1カ月につき1冊(1,320円分相当)の回数乗車券。利用は稲美町発着の神姫バスに限ります。
  • タクシー券・・・1カ月につき660円×4枚(2,640円)。利用は町と契約しているタクシー会社に限ります。
  ※1回の乗車につき、乗車料金が1,320円以上の場合は2枚まで使用できます。

はり・きゅう・マッサージ利用券

令和5(2023)年4月1日から利用可能な「はり・きゅう・マッサージ利用券」を申請により交付しています。

対象となる人

稲美町に住所のある65歳以上の人

(利用券の有効期間は令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで)

利用券の種類と交付枚数

1枚1,000円の利用券を年間12枚。利用は町と契約している施術所に限ります。

利用方法

利用券は、施術を受ける前に施術所に提出してください。

利用券は、はり・きゅう・マッサージ等の1,000円以上の施術1回につき、1枚のみ使用できます。利用券との差額は、現金でお支払いください。

※各種保険診療による治療(保険証を使った施術)の場合は利用できません。

申請に関すること

郵送でも申請を受け付けています。郵送をご希望の場合は、健康福祉課までご連絡ください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印かん(本人が署名できる場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)
  ※代理人が申請する場合は、利用券は対象者のご自宅に郵送します。

様式

申請書

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よくあるお問い合わせ

Q.複数人でタクシーに乗車した場合、人数分のタクシー券を使用できますか?

A.タクシーは個人との契約で運行する公共交通機関ですので、タクシー券をお持ちの人が複数人で乗車された場合であっても、1人分しかご使用いただけません。


Q.夫婦で対象となる場合、それぞれで申請できますか?

A.はい。利用券は個人に対して交付するものですので、ご夫婦で対象となる場合、それぞれで申請いただけます。


Q.利用券を紛失・破損した場合、再発行してもらえますか?

A.紛失された場合、再発行はできません。破損された場合は、破損した利用券の種類や枚数が判別できれば、新しいものと交換します。

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 健康福祉課
電話:(高齢福祉係)079-492-9137
ファックス: 079-492-8030