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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号について

    • [公開日:]
    • ID:5599

    セーフティ保証第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

    この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合、及び都道府県の要請で国が指定した場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

    指定期間

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6(2024)年6月30日で終了しました。

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-7792
    E-mail:sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp