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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号について

    • [公開日:]
    • ID:5599

    セーフティ保証第4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

    この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合、及び都道府県の要請で国が指定した場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

    指定期間

    指定期間は、令和2(2020)年2月18日から令和6(2024)年6月30日までです。

    ただし、10月1日の申請から資金使途を融資資金の借換目的に限定されます。

    詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    認定の対象となる中小企業者

    次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

    (イ)経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

    (ロ)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等による影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。

    ※業歴が3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年との比較ができない場合は、産業課商工労働係までお問い合わせください。

    認定申請方法

    認定は次のファイルを使用して申請してください。

    令和5(2023)年10月1日から申請書は新しい様式に変わります。

    旧様式では受付できませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-7792
    E-mail:sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp