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    中小企業等経営強化法に基づく支援

    • [公開日:]
    • ID:5951

    中小企業等経営強化法に基づく支援

     稲美町では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。

    制度概要

     「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、町が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、町から認定を受けることができます。

     認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

    稲美町導入促進基本計画

     稲美町では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「導入促進基本計画」に合致する場合に、認定を行います。

     稲美町導入促進基本計画を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を策定してください。

     ただし、太陽光発電関連設備は対象外です。

    稲美町導入促進基本計画

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    認定を受けられる中小企業者

     稲美町の認定対象は、町内に先端設備等を導入する中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

     なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

    計画認定の対象者「中小企業者」
    業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 
     製造業その他
     3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下
     ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
     ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
     旅館業 5千万円以下 200人以下

     ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

    先端設備等導入計画の主な要件

    固定資産税の特例について

     「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。


    固定資産税の特例について
     対象者
    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
     対象設備認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
    【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
    1.機械装置(160万円以上)
    2.測定工具及び検査器具(30万円以上)
    3.器具備品(30万円以上)
    4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
    その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと
    ・先端設備等導入計画の認定後に取得した先端設備であること
    ・太陽光発電関連設備は対象外
     特例措置固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
    さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
    ・令和6(2024)年3月31日までに取得した設備:5年間
    ・令和7(2025)年3月31日までに取得した設備:4年間

    特例の適用手続き(投資利益の要件について)

    特例の適用手続き(賃上げ方針の表明について)

    申請手続きについて

     中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照のうえ、申請書類を作成してください。

     ※先端設備等導入計画策定の手引きは予告なく修正されることがあります。詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されている最新版をご確認ください。

    新規申請に必要な書類


     1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
     2.先端設備等導入計画
     3.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
     4.会社案内、パンフレット等事業概要が分かる書類
     5.提出用チェックシート
     6.返信用封筒(角型2型サイズの封筒に返信先住所を記載し料金不足のないよう切手を貼付すること)
     7.認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ※固定資産税の特例を受けたい場合
     8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※賃上げ方針を表明し、3分の1に軽減される固定資産税の特例を受けたい場合


     固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

     9.リース契約見積書(写し)
     10.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

    計画の変更について

     「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、稲美町の変更認定を受ける必要があります。

     なお、設備の所得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

    計画の変更に必要な書類

     1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
     2.先端設備等導入計画(変更後)
      ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください
       変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう赤字で記載し、下線を引いてください
     3.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
     4.確認用チェックシート
     5.返信用封筒(角形2型サイズの封筒に返信用住所を記載し料金不足のないよう切手を貼付すること)
     6.認定経営革新等支援機関による先端設備等に係る投資計画に関する確認書 ※固定資産税の特例を受けたい場合


     固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

     7.リース契約見積書(写し)
     8.(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)


     ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    申請・問合先

     申請は、郵送または産業課窓口へ持参してください。

     申請受付後、約2週間程度で認定書を発行します。


    【申請・問合先】

      経済環境部 産業課 商工労働係

       〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地

       電話 079-492-9141(産業課直通)

    注意事項

     認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

    申請書類等様式

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話:079-492-9141 
    ファックス: 079-492-7792
    E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp