FAQ
退職後の町県民税の納税通知書について
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:107
私は、去年10月に会社を退職し、その後無職です。
退職時に支払われた給与から一括して納めた町県民税ですべて納税済みと思っていたところ、今年6月に町県民税の納税通知書が送られてきました。これはまちがいではないでしょうか?
回答
給料から引けなかった分の税金は個人で納めていただきます。
会社勤めの人の町県民税は、前年の所得を基準に算出された町県民税の年税額を通常は所得の生じた年の翌年の6月から翌々年の5月まで、毎月の給与の支払いの際に12分の1ずつ納める特別徴収の方法をとっています。
あなたから退職時に一括して納めていただいた町県民税は、おととし中の所得に対して課税され、毎月徴収された町県民税の残りの税額であって、この分については退職のため会社の給与から差し引かれなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
ところで、あなたの場合、去年1月から10月まで勤務していた会社から支払いを受けた給与等がありますので、その間の所得に対して翌年、町県民税が課税されます。
そこで、今年の6月から納めていただくために納税通知書をお送りしたものであって、誤りではありません。
なお、あなたのように、前年中に所得があり、今年所得がない場合は、町県民税が減額される場合がありますので稲美町役場税務課でおたずねください。
お問い合わせ
稲美町経営政策部 税務課
電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファクス番号: 079-492-7792
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