FAQ
誰でも利用できるのですか?
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:117
誰でも利用できるのですか?
回答
ふれあい交流館の使用に関しては、誰でも使用できるわけではありません。
次に挙げる稲美町の「条例」と「社会教育法」に制限があります。
「稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例」
(利用の許可等)
第5条
2 次の各号の一に該当すると認められるときは、公民館の使用を許可しない。
(1)社会教育法第23条第1項の規定に該当するとき。
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)管理運営上支障があると認められるとき。
(4)その他教育委員会が不適当と認めるとき。
「社会教育法」
第二十三条 公民館は、次の行為を行ってはならない。
一 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援してはならない。
お問い合わせ
稲美町教育委員会・教育政策部 文化の森課
電話番号: (文化会館・公民館)079-492-7700 (図書館)079-492-7800
ファクス番号: (文化会館・公民館)079-492-7878 (図書館)079-496-5074
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