FAQ
原付バイクを譲ったのに納税通知書が送られてきた場合は?
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:16
4月中ごろに原付バイクを友人に譲りましたが、5月になって私あてに軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もう原付バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?
回答
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に課税されるため、4月1日に所有者であれば、たとえ4月2日以降に他人へ譲り渡しても、その年度分の軽自動車税を納めていただくこととなります。
したがって、今年度はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。
なお、譲り渡したという申告をしていなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたに課税されますので、必ず申告してください。
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