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あしあと

    FAQ

    固定資産(土地、家屋)を持っていた夫が亡くなった場合は?

    • [公開日:2019年6月26日]
    • [更新日:2019年6月26日]
    • ID:17

    固定資産(土地、家屋)を持っていた夫が亡くなりました。どうすればいいですか?

    回答

    固定資産税納税通知書などの送付先などをお知らせいただくために、「相続人代表者指定(変更)届」を提出していただかなければなりません。「相続人代表者指定(変更)届」は、税務課にありますので、ご連絡いただくか窓口までお越しください。
    なお、届出いただいた相続人代表者は、固定資産課税台帳に登録しますが、土地・家屋の相続登記が完了するまでの間のもので、登記された時点で課税台帳から削除します。
    また、この届出は相続登記とは関係ありませんのでご注意ください。

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部 税務課 

    電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165

    ファクス番号: 079-492-7792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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