FAQ
成年後見制度を利用したい場合は?
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:93
成年後見制度を利用したいのですが、どうすればいいですか?
回答
成年後見制度を利用するには、住所地を担当している家庭裁判所に後見開始の審判などを申し立てる必要があります。
稲美町を担当するのは、神戸家庭裁判所姫路支部です。詳細は直接家庭裁判所にお尋ねください。
神戸家庭裁判所姫路支部
住所:670-0947 兵庫県姫路市北条1-250
電話:0792-81-2011
お問い合わせ
稲美町健康福祉部 健康福祉課
電話番号: (高齢福祉係)079-492-9137 (健康推進係)079-492-9138 (介護保険係)079-492-9139 (地域包括係)079-492-9150 (福祉会館)079-492-4479
ファクス番号: 079-492-8030 (福祉会館)079-492-7699
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