○町制施行
昭和30年3月31日
総理府告示第930号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により兵庫県加古郡加古村、母里村及び天満村を廃し、その区域をもつて稲美町を置く旨、兵庫県知事から届出があつた。
上記の廃置分合は、昭和30年3月31日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年3月31日 総理府告示第930号
(昭和30年3月31日施行)