○稲美町役場の位置を定める条例
昭和30年3月31日
条例第1号
稲美町役場の位置を次のとおり定める。
加古郡稲美町国岡1丁目1番地
附則
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和48年9月19日条例第412号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年8月1日条例第27号)
この条例は、昭和53年8月11日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第20号)
この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。