○稲美町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日

条例第1号

稲美町役場の位置を次のとおり定める。

加古郡稲美町国岡1丁目1番地

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和48年9月19日条例第412号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月1日条例第27号)

この条例は、昭和53年8月11日から施行する。

(平成15年6月24日条例第20号)

この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

稲美町役場の位置を定める条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(平成15年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和48年9月19日 条例第412号
昭和50年3月26日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年8月1日 条例第27号
平成15年6月24日 条例第20号