○稲美町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程及び公示を要する文書の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公示を要する文書を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程その他公示を要する文書にこれを準用する。

(その他の規則の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他、町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他の規程の公表)

第6条 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第7条 条例、規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日から適用する。

(昭和53年8月1日条例第28号)

この条例は、昭和53年8月11日から施行する。

(昭和55年10月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年6月24日条例第20号)

この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成17年3月29日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

稲美町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第3号
昭和53年6月30日 条例第23号
昭和53年8月1日 条例第28号
昭和55年10月9日 条例第20号
平成2年9月26日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第1号
平成11年6月28日 条例第21号
平成15年6月24日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第5号