○稲美町功労者表彰規程
昭和44年9月8日
規程第12号
(趣旨)
第1条 本町の公益の増進、町政の振興発展に尽力し、その功労特に顕著であつて、他の模範となるべきものを本町功労者としてこの規程の定めるところによりこれを表彰する。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は、団体のうちからこれを行う。
(1) 町議会議員として永年在職し、功績顕著な者
(2) 教育委員会委員・選挙管理委員会委員・公平委員会委員・監査委員・農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員として永年在職し、功績顕著な者
(3) 町の教育・体育・学術・文化の興隆に貢献し、その功績顕著な者
(4) 町の保健衛生・社会福祉の向上等に尽力し、その功績顕著な者
(5) 町の産業経済の振興と発展に貢献し、その功績顕著な者
(6) 本町に対し、負担条件の伴わない多額の金品を寄付した者
(7) 町長・副町長として永年在職し、功績顕著な者
(8) 町の常勤の職員として永年在職し、勤務成績特に優秀な者
(9) その他、町民の模範となるべき篤行者及び特に表彰に値すると認めた者
(表彰の時期と方法)
第3条 功労者の表彰は、町制記念日又は儀式等町長が定める日に案内し、表彰状及び記念品を贈る。
(表彰の追彰)
第4条 表彰を受けるものが、表彰の日以前に死亡したときは、追彰する。
(選考委員会)
第5条 表彰すべきものの調査及び選考は、別に委員会を置く。
(記録及び公表)
第6条 町長は、表彰を行つたときは、被表彰者の氏名及び功績を公表するとともに、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。
(施行細則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。