○稲美町民さわやか賞表彰規程
平成3年7月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、文化・福祉・スポーツその他の分野において、めざましい活躍又は心あたたまる行いにより町民に希望と活力を与えている個人又は団体に対して、稲美町民さわやか賞を授与するために、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当した個人又は団体を表彰する。
(1) 学術・芸術その他文化活動においてめざましい活躍をし、将来を期待されている個人又は団体
(2) 福祉活動等その行いが特にすぐれ、継続的で長期にわたり他の模範となるにふさわしい個人又は団体
(3) スポーツ競技に優秀な成績を収め、将来を期待されている個人又は団体
(4) 学術・芸術・スポーツ等の振興に貢献し、その功績が特に顕著な個人又は団体
(5) 前号のほか、その功績が特に顕著であり、稲美町の名を高め表彰に値すると認められる個人又は団体
(表彰)
第3条 表彰は、さわやか賞楯を授与して行う。
2 表彰は、町長が定める日に行う。
(被表彰者の選定)
第4条 表彰を受けるものは、稲美町民さわやか賞表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いて町長が選定する。
2 委員会に関し必要な事項は別に定める。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 稲美町福祉賞表彰規程(昭和61年稲美町規程第4号)は、廃止する。