○稲美町民さわやか賞表彰者審査委員会運営要綱

平成3年7月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町民さわやか賞表彰規程(平成3年稲美町規程第6号)第4条に基づき、稲美町民さわやか賞表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、表彰すべきものの調査及び審査を行い町長に具申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 経営政策部長

(4) 健康福祉部長

(5) 教育政策部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 稲美町福祉賞表彰審査委員会運営要綱(昭和61年稲美町要綱第7号)は、廃止する。

(平成9年2月20日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年6月10日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月27日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町民さわやか賞表彰者審査委員会運営要綱

平成3年7月1日 要綱第7号

(平成21年8月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年7月1日 要綱第7号
平成9年2月20日 要綱第3号
平成11年6月10日 要綱第17号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第6号
平成21年8月27日 要綱第37号