○稲美町民さわやか賞表彰者審査委員会運営要綱
平成3年7月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町民さわやか賞表彰規程(平成3年稲美町規程第6号)第4条に基づき、稲美町民さわやか賞表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、表彰すべきものの調査及び審査を行い町長に具申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 経営政策部長
(4) 健康福祉部長
(5) 教育政策部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 稲美町福祉賞表彰審査委員会運営要綱(昭和61年稲美町要綱第7号)は、廃止する。
附則(平成9年2月20日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月10日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。