○稲美町技能職者表彰規程
昭和54年11月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この表彰は、優秀な技能を有し、かつ、永年にわたりその技能を必要とする職業に従事して地域社会の発展に貢献した者の功をたたえ行うものである。
(表彰の範囲)
第2条 この規程による表彰を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 稲美町内に居住し、又は職場を有すること。
(2) 現に表彰にかかる技能を要する職業に従事し、かつ、同一職種での経験年数が25年以上であること。
(3) 優秀な技能を有し、人格、指導性など他の技能者の模範と認められるものであること。
(4) 技能を通じて、地域社会の発展に貢献したものであること。
(表彰)
第3条 表彰は、町長が表彰状及び記念品を授与して行う。
2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に贈与する。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、原則として毎年1回12月中において町長の定める日に行う。
(被表彰者の選定)
第5条 表彰を受ける者は、稲美町技能職者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いて町長が選定する。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(記録及び公表)
第6条 町長は、表彰を行つたときは、被表彰者の氏名及び功績を公表するとともに、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。