○稲美町技能職者表彰審査委員会運営要綱

昭和54年11月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町技能職者表彰規程(昭和54年稲美町規程第2号)第5条に基づき設置する稲美町技能職者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、表彰の適否を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、教育長、経営政策部長、経済環境部長をもつて組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、経済環境部において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この要綱は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年9月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日要綱第25号)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

稲美町技能職者表彰審査委員会運営要綱

昭和54年11月1日 要綱第5号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和54年11月1日 要綱第5号
昭和56年9月1日 要綱第9号
平成10年3月31日 要綱第6号
平成11年6月10日 要綱第18号
平成14年12月27日 要綱第27号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第6号
平成20年10月31日 要綱第25号