○稲美町技能職者表彰審査委員会運営要綱
昭和54年11月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町技能職者表彰規程(昭和54年稲美町規程第2号)第5条に基づき設置する稲美町技能職者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、表彰の適否を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、経営政策部長、経済環境部長をもつて組織し、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経済環境部において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この要綱は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和56年9月1日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日要綱第6号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月10日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日要綱第25号)
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。