○稲美町議会傍聴規則

平成17年3月9日

議会規則第1号

稲美町議会傍聴規則(平成13年稲美町議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、稲美町議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴の受付等)

第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で氏名及び住所を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴券の交付等)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。

(議場への入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴することができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に揚げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の定員)

第7条 傍聴人の定員は、原則として傍聴席数と同数とする。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 飲食、喫煙又は談話をしないこと。

(4) 議事の運営及び他の傍聴人の妨げとなるような方法で、写真の撮影をしないこと。

(5) 録音又はビデオ等の撮影をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱さないこと。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、注意を促すとともに、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第11条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日議会規則第1号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

稲美町議会傍聴規則

平成17年3月9日 議会規則第1号

(令和3年6月1日施行)