○稲美町議会議員政治倫理条例

平成15年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が町民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の奉仕者として町政に携わる機能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町及び町が関係する団体等が発注する公共工事(下請け工事を含む。)、業務委託、物品購入及び使用資材の購入契約(以下「契約等」という。)に関して、特定業者に有利な取り計らい等、社会通念上疑惑を持たれるような行為をしないこと。

(4) 町職員の採用、配置、昇格その他人事に関し、推せん、紹介等その地位を利用して不正に影響力を行使しないこと。

(5) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。

(6) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に係る者から政治活動に関する寄附を受けないこと。その後援団体についても同様とすること。

2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(町との契約等に関する遵守事項)

第4条 議員の配偶者及び1親等以内の親族(姻族を除く。)又は同居の親族は、前条第1項第3号に規定する契約等を辞退し、町民に対して疑惑の念をいだかせるようなことがないように努めなければならない。

2 前項の規定は、前項の者及び議員が役員をしている法人又は実質的に経営に携わる法人について、これを準用する。

3 前項の法人は、議会規程で定める。

(審査等の請求)

第5条 議員について第3条第1項及び前条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、議会規程で定める審査等請求書(以下「請求書」という。)により、町議会議長(以下「議長」という。)に審査及び調査(以下「審査等」という。)を請求することができる。

2 請求書は、前項の規定により審査等を請求しようとする者が町民にあっては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署、議員にあっては3人以上の者の連署をもって調製しなければならない。

(町議会議員政治倫理特別委員会の設置等)

第6条 議長は、前条第1項の規定により審査等の請求がなされたときは、稲美町議会委員会条例(昭和62年稲美町条例第20号。以下「委員会条例」という。)第5条の規定により法第109条第1項に規定する特別委員会として、議会に稲美町議会議員政治倫理特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、会議に諮り委員会に付託する。

2 委員会の委員の定数は、7人とする。

3 委員会の組織、運営等については、委員会条例の規定の例による。

(委員会の審査等)

第7条 委員会は、前条第1項の規定により付託された事件を審査する。

2 委員会は、審査等を請求された議員(以下「被請求議員」という。)に対し、委員会の会議への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。

3 委員会は、請求書を提出した代表者(以下「審査等請求代表者」という。)から事情を聴取しなければならない。また、審査等請求代表者から資料の提出を求め、町民その他の関係者を参考人として委員会の会議に出席させ意見を聴くことができる。

4 委員会は、審査等に必要があると認めるときは、当該事件に関し、識見を有する者に意見を求めることができる。

5 委員会の会議は、これを公開する。ただし、出席した委員の過半数の者の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、委員会から要請があったときは、審査等に必要な資料を提出し、又は委員会の会議に出席して意見を述べなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(報告書の提出)

第9条 委員会は、審査等が終了したときは、議会規程で定める審査等結果報告書(以下「報告書」という。)を作成し、議長に提出するものとする。

(議長の措置)

第10条 議長は、委員会が審査等を終えたときは、委員会の審査等の結果を会議に諮るものとする。

2 議長は、委員会の審査等の結果を会議に諮る前に、報告書の写しを被請求議員及び審査等請求代表者に通知するものとする。

3 議長は、当該事件の議決結果の写しを、被請求議員及び審査等請求代表者に通知するものとする。

4 議長は、会議において、被請求議員が第3条第1項及び第4条の規定に違反しているとの結果が出た場合、議長は稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示してこれを公表するとともに、被請求議員にこの条例を遵守するよう通知するものとする。

(手続の終了)

第11条 この条例に規定する議員に係る手続は、被請求議員が辞職又は失職したときは、終了するものとする。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議会規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、平成15年10月1日以後になされた議員の行為について適用する。

(平成19年9月14日条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(稲美町議会委員会条例の一部改正)

2 稲美町議会委員会条例(昭和62年稲美町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

稲美町議会議員政治倫理条例

平成15年3月31日 条例第15号

(令和4年10月1日施行)