○稲美町議会公印規程
平成13年5月15日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町議会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、個数及び管理責任者は別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻又は廃止の手続)
第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印は、常に堅固な容器に収め、原則として施錠して保管しなければならない。
(公印の事故届)
第5条 公印の管理責任者は、公印に盗難、紛失、き損、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理者に提示し、審査を受けた後に押印しなければならない。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第7条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製し、使用したものとみなす。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 | 管理責任者 |
兵庫県加古郡 稲美町議会の印 | 別図1 | れい書 | 方24ミリメートル | 1 | 議会事務局長 |
兵庫県加古郡 稲美町議会議長の印 | 別図2 | てん書 | 方21ミリメートル | 1 | 議会事務局長 |
兵庫県加古郡 稲美町議会事務局 | 別図3 | てん書 | 方24ミリメートル | 1 | 議会事務局長 |
稲美町議会事務局長の印 | 別図4 | れい書 | 方21ミリメートル | 1 | 議会事務局長 |
別図
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