○稲美町議会の議決すべき事件に関する条例

平成19年9月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、稲美町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 基本構想(稲美町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための指針として定めるものをいう。)を策定又は変更すること。

(2) 基本計画(前号の基本構想を実現するための基本的な計画で、稲美町の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)を策定又は変更すること。

(3) 都市計画マスタープラン(稲美町総合計画の基本理念に基づき、都市計画を中心とした都市づくりの指針として定めるものをいう。)を策定又は変更すること。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第9号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

稲美町議会の議決すべき事件に関する条例

平成19年9月14日 条例第20号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年9月14日 条例第20号
平成23年6月24日 条例第9号