○稲美町議会意見交換会実施要綱
平成26年10月29日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町議会基本条例(平成26年稲美町条例第17号)第6条第1項の規定に基づき実施する町民との意見交換の場(以下「意見交換会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開催)
第2条 意見交換会の開催を希望する町内で事業活動その他の活動を行う団体及び概ね10人以上のグループ(以下「団体等」という。)並びに議員は、稲美町議会意見交換会申込書(様式第1号)を議長に提出するものとする。
2 意見交換会は、団体等並びに議員から議長に開催の申し込みがあった場合において、議会運営委員会で協議し、必要と認めたときに開催を決定するものとし、稲美町議会意見交換会実施決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(議題)
第3条 意見交換会の議題は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町政に関する事項
(2) 町議会に関する事項
(3) その他必要と認める事項
2 議題の件数は1件とする。ただし、議会運営委員会が認めた場合はその限りではない。
(意見交換会の運営)
第4条 意見交換会に出席する議員は、議会運営委員会において協議し決定する。
2 意見交換会における司会進行者及び記録者は、議会運営委員会が出席議員と協議した上で決定するものとする。
(会場等)
第5条 意見交換会の日程及び会場は、議会運営委員会において協議し決定する。
(記録及び公表)
第6条 意見交換会の記録は、要点記録とし、その概要を町議会の広報及びホームページ等に掲載し公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。