○稲美町議会自由討議実施要綱

平成28年6月6日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町議会基本条例(平成26年稲美町条例第17号)第11条に規定する自由討議の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義及び目的)

第2条 自由討議とは、本会議及び委員会において、議案又は請願等(以下「議案等」という。)に対する質疑終了後、討論開始前に行う議員間における討議をいう。

2 自由討議は、議案等に対する問題点を浮き彫りにし、さまざまな観点から論点を整理して議員間の理解を深めるとともに、公開をすることによって議会の議決について、その経緯、理由の説明責任を果たすことを目的とする。

(自由討議の開始)

第3条 自由討議は、本会議においては議長の発議又は議員の動議により、委員会においては委員長の発議又は委員の動議により開始する。

2 前項に基づき自由討議を発議する場合は、討議の趣旨及び目的を明確に示さなければならない。

3 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、自由討議を実施する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条又は稲美町議会委員会条例(昭和62年条例第20号)第19条の規定により説明のため出席を求めた町長、行政委員会の長及び説明員(以下「町長等」という。)に在席を求めるものとする。ただし、議長等が必要ないと認める場合は、この限りでない。

(発言者等)

第4条 発言者は議長等が指名する。

2 発言者は、自らの意見や考えを丁寧に述べるとともに、他の議員又は委員の意見に対しても真摯に耳を傾け、討議を尽くして論点を明確にし、最適な結論を得られるよう努めるものとする。

3 町長等は発言できないものとする。ただし、議長等が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(討議時間)

第5条 自由討議の討議時間は30分以内とする。ただし、議長等が必要と認める場合は、この限りでない。

(記録及び会議の公開)

第6条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議又は委員会の記録及び会議の公開の取扱いの例による。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町議会自由討議実施要綱

平成28年6月6日 議会要綱第1号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年6月6日 議会要綱第1号