○稲美町議会請願取扱要綱

平成30年10月1日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町議会基本条例(平成26年稲美町条例第17号)第6条第3項及び稲美町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第89条から第94条までに規定する請願の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(請願書の提出方法)

第2条 稲美町議会に請願をしようとする者(以下「請願者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請願書を議長に提出するものとする。

(1) 請願の趣旨

(2) 提出年月日

(3) 請願者の住所、氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)、押印

(4) 件名

(5) 請願の理由

(6) 紹介議員の署名又は記名押印

(請願書の受理)

第3条 請願書は、閉会中においても常時受理し、整理番号は任期毎を単位とした通し番号とする。

(請願を審議する時期)

第4条 定例会における請願の取扱いは、当該請願を提出しようとする定例会の招集のために開催される議会運営委員会の前々日の午後5時までに受理したものを審議の対象とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日前の休日等を除く直近の日の午後5時までとする。

(紹介議員の説明)

第5条 会議規則第93条第1項の規定により、委員会は慎重な審議を行うため、原則として紹介議員の説明を求めるものとする。

(委員会における請願者の意見陳述)

第6条 委員会における請願者の意見陳述とは、請願者本人が請願を付託された所管の委員会において、自ら提出した請願の意見陳述を行うことをいう。

(意見陳述を行うことができる者)

第7条 意見陳述を行うことができる者は、自ら提出した請願に関して書面による申し出を行い、出頭した請願者とし、請願者が法人又は団体の場合は、その代表者又は代表者が委任した者とする。

2 請願が付託された委員会における意見陳述を希望する者は、意見陳述申出書(別記様式)により、当該請願の付託について審議される議会運営委員会の前々日の午後5時までに議長に申し出るものとする。ただし、その日が休日等に当たる場合は、その日前の休日等を除く直近の日の午後5時までとする。

3 意見陳述のため、委員会に出席できる請願者は1人までとする。

4 前項の規定により意見陳述を行う者に介助が必要な場合は、介助者の出席を認める。

5 前3項の規定により委員会に出席した者への費用弁償は支給しない。

(意見陳述を行う時期)

第8条 意見陳述を行う時期は、当該請願が付託される委員会における請願審査の冒頭とする。

(意見陳述の時間)

第9条 意見陳述の時間は5分以内とする。

(意見陳述者に対する質疑)

第10条 請願を審査する委員は、請願者に対して請願の内容及び意見陳述に関する質疑をすることができる。ただし、請願者は委員に対して質疑をすることはできない。

2 請願者は、請願の内容及び意見陳述に関する質疑が終わった時は退席するものとする。

(資料等の配付)

第11条 意見陳述を行うに当たり、請願者は資料等を配付することはできない。

(請願審査結果の通知)

第12条 委員会は、請願の審査結果について本会議に報告するものとする。

2 議長は、本会議において結論を得た請願については、当該結果を文書により請願者に通知するものとする。

3 議長は、継続審査となった請願については、当該内容を請願者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議会運営委員会において協議し、定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町議会請願取扱要綱

平成30年10月1日 議会要綱第1号

(平成30年10月1日施行)