○稲美町選挙管理委員会規程

昭和45年12月22日

選挙管理委員会規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 会議(第8条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条―第18条)

第5章 職員の執務(第19条―第21条)

第6章 文書の収受処理編さん及び保存(第22条・第23条)

第7章 告示の方法(第24条)

第8章 公印(第25条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、稲美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。

4 指名推せんの方法を用いるときは、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

(委員長の住所氏名の告示)

第3条 前条の選挙により、委員長が定まつたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞し、又は委員長の職を辞したとき、その他、委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から20日以内にこれを行わなければならない。

3 委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定した委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。

(委員長及び委員の辞職)

第5条 委員を辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、職務代理者にこれを提出しなければならない。

(委員長職務執行者)

第6条 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び委員の異動告示)

第7条 委員長及び委員に異動があつたとき委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、開催の前日までに委員に招集の告知及び告示をしなければならない。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。

3 前項の告知及び告示には、招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(委員会の招集請求)

第9条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもつて会議事項及びその説明を附記して委員長に提出しなければならない。

(急施付議事件)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、告知及び告示しない事件についても直ちにこれをこの会議に付することができる。

(委員会欠席届)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席及び記録提出の請求)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取すること並びに記録の提出を請求することができる。

(会議録の調製及び結果報告)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1人が署名しなければならない。

3 委員長は、会議録の写を添えて会議録の結果を町長に報告しなければならない。

第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事については、町議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第15条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算を経理すること。

(3) 公印及び書類を保管すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他、委員会の庶務に関する事項

第16条 削除

(事件の専決及び専決後の手続)

第17条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき又は急施を要するときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定した事項については、委員長においてこれを専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分した事項は、次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(専決委任)

第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長をして専決せしめることができる。

第5章 職員の執務

(書記長)

第19条 書記長は、委員会を所轄する課の課長をもつてこれに充て、書記は、職員の中から任命する。

2 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長の指定した書記がその職務を代理する。

(執務)

第20条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理する。

2 書記は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

3 文書類は、書記長の承認を受けなければこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(職員の執務に関するその他の規定)

第21条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、町の職員の例による。

第6章 文書の収受処理編さん及び保存

(文書の処理)

第22条 起案の文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項又は軽易な事項については、書記長において代決することができる。

(文書処理に関するその他の規定)

第23条 前条に定めるもののほか、委員会の文書処理については、町の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長の告示は、稲美町掲示場においてこれを行う。

第8章 公印

(公印)

第25条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。

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1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日選挙管理委員会規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町選挙管理委員会規程

昭和45年12月22日 選挙管理委員会規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年12月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成19年3月14日 選挙管理委員会規程第5号