○稲美町明るい選挙推進協議会規約

平成9年10月9日

選挙管理委員会規約第1号

(名称)

第1条 この協議会は、稲美町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、民主政治の健全なる発展を図り、すべての選挙が公正明朗に行われるよう推進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 明るい選挙の推進に関し、有効適切な諸方策の企画調査、研究協議

(2) 稲美町で実施する選挙に関する啓発事業の積極的推進及び町民運動の育成強化

(3) 稲美町内における明るい選挙推進協力者の相互研修

(4) その他、明るい選挙の推進に必要と認める事業

(組織等)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、第2条の目的に賛同する者の中から稲美町選挙管理委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、予め会長の指定した副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経営政策部総務課内稲美町選挙管理委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会において定める。

(施行期日)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(稲美町明るい選挙推進協議会規約の廃止)

2 稲美町明るい選挙推進協議会規約(昭和49年稲美町選管規約第2号)は、廃止する。

(平成15年12月22日選挙管理委員会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

稲美町明るい選挙推進協議会規約

平成9年10月9日 選挙管理委員会規約第1号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成9年10月9日 選挙管理委員会規約第1号
平成15年12月22日 選挙管理委員会規約第1号