○公職選挙執行規程

昭和45年12月22日

選挙管理委員会規程第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条・第3条の2)

第2節 選挙長及び投票管理者(第4条―第6条)

第3節 自動車、拡声機及び船舶の表示等(第7条―第13条)

第4節 選挙事務所(第14条・第15条)

第5節 文書図画の撤去(第16条)

第6節 選挙運動用ビラ(第17条―第19条)

第7節 ポスター掲示場(第20条―第20条の5)

第8節 新聞広告の証明書等(第21条―第23条)

第9節 個人演説会(第24条―第28条)

第10節 投票記載所の氏名等の掲示(第29条・第30条)

第11節 選挙運動費用(第31条―第34条)

第12節 補則(第35条)

第3章 国民審査(第36条・第37条)

第4章 政治資金の規正(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(適用範囲等)

第1条 この規程は、稲美町選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びその職務とされた選挙の事務について適用する。

2 法律、政令、兵庫県選挙管理委員会において定める規程及び稲美町において定める条例等のほか、この規程によらなければならない。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「県規程」とは、公職選挙執行規程(昭和47年兵庫県選挙管理委員会告示第43号)を、「町委員会」とは、稲美町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により稲美町議会議員及び長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号による。

(投票用紙等を郵便をもって発送する日)

第3条の2 令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定による投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送する日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日以降とする。

第2節 選挙長及び投票管理者

(選挙等の印)

第4条 選挙長の印は、様式第1号の2とし、投票管理者の印は、その者の私印とする。

(選挙長等の告示の方法)

第5条 選挙長及び投票管理者の行う告示は、稲美町選挙管理委員会規程(昭和45年稲美町選管規程第5号)第24条の規定の例によりこれを行う。

(選挙長等の事務所)

第6条 選挙長及び投票管理者の職務を行う場所(選挙会、投票所の事務を除く。)は、稲美町役場内とする。

第3節 自動車、拡声機及び船舶の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第7条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第3項の規定により使用する自動車、拡声機又は船舶にする表示は、様式第2号とし、町委員会が交付する。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第3号による。

2 前項の腕章は、町委員会が候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗)

第9条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により町委員会が交付する標旗は、様式第4号による。

(街頭演説用腕章)

第10条 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第4号の2による。

2 前項の腕章は、町委員会が候補者1人について11個を交付する。

(表示等の交付)

第11条 前4条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出受理後直ちに交付する。

(表示等の再交付)

第12条 表示、腕章又は標旗を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、様式第5号に準じて町委員会に申請しなければならない。この場合において紛失したときは、直ちに所轄警察署に届け出なければならない。また、破損したための再交付の申請には、破損した表示、腕章又は標旗を添付しなければならない。

2 前項の申請によって表示、腕章又は標旗を再交付するときは、町委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

3 紛失による再交付の申請がある場合、町委員会は、所轄警察署へ紛失届がなされているか照合し、紛失届がなされていないときは、再交付してはならない。

(表示等の返還)

第13条 候補者が死亡、若しくは候補者たることを辞したとき(公務員となったために候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は選挙が終了したときは、候補者又は総括主宰者は、この規程により交付された表示、腕章及び標旗のすべてを速やかに町委員会に返還しなければならない。

第4節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第14条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第6号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第15条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第7号の閉鎖命令書による。

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令及び撤去命令通報書)

第16条 稲美町議会議員及び長の選挙において、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合は、県規程第18条(文書図画の撤去命令)第1項の規定の例による。

2 稲美町議会議員及び長の選挙において、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、県規程第19条(文書図画の撤去命令通報書)の規定の例による。

第6節 選挙運動用ビラ

(ビラの証紙)

第17条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により、委員会が交付する同条第1項第7号のビラに貼付する証紙は、様式第8号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出後、委員会が交付する様式第8号の2による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第7号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第12条(表示等の再交付)の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(証紙の貼付方法)

第18条 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第19条 第13条(表示等の返還)の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合において、すでにビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

第7節 ポスター掲示場

(掲示場の様式)

第20条 稲美町選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第9号の3に準じて設置しなければならない。

2 前項の掲示場の区画数は、委員会が選挙のつど定める。

3 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、委員会が、選挙のつど投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して行う。総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(掲示場の設置告示)

第20条の2 委員会は、前条の規定により掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示方法)

第20条の3 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(ポスターの掲示開始日)

第20条の4 候補者は、選挙の期日の告示のあった日から、掲示場ごとに選挙運動用ポスター1枚を掲示することができる。

(掲示場の管理)

第20条の5 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者にかかるポスターを撤去しなければならない。

2 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等によりあらたにポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知しなければならない。

第8節 新聞広告の証明書等

(新聞広告の証明書)

第21条 法第149条(新聞広告)第1項の規定により新聞広告をするために必要な証明書は、様式第10号による。

2 前項の証明書は、選挙長が候補者1人について2枚を交付する。

第22条 削除

(証明書の交付)

第23条 第21条に規定する新聞広告の証明書は、立候補の届出受理後直ちに交付する。

第9節 個人演説会

(個人演説会の費用額の承認)

第24条 令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により候補者が納付すべき費用の額の承認は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第9条(演説会施設公営費)の規定の範囲内において行う。

(個人演説会開催不能通知書)

第25条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)に規定する通知は、様式第11号による。

(個人演説会公営施設使用日時予定表)

第26条 令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により、町委員会が施設の管理者に対して求める公営施設使用の個人演説会開催のためのその施設の使用可能日時の予定表は、様式第12号による。

(個人演説会公営施設使用通知書)

第27条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により町委員会が施設の管理者にする通知は、様式第13号による。

(個人演説会公営施設使用可否通知書)

第28条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により施設の管理者が行う町委員会及び前条の通知に係る候補者への通知は、様式第14号に準じてしなければならない。

第10節 投票記載所の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示の場所)

第29条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)及び県規程第66条(名簿届出政党等の名称等の掲示)第2項の規定による名簿届出政党等の名称等の掲示の場所は、選挙の都度別に定める。

(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじの方法)

第30条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)、県規程第68条(氏名等の掲示)及び同規程第69条(氏名等の掲示の掲載順序のくじ)の規定による氏名等の掲示の掲載順序のくじの方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 候補者数と同数のくじを用意し、まず候補者の立候補届出受理番号順にくじを引く順序を定めるくじを行い、そのくじによって定まった順位に従い掲載順序を定めるくじを行う。

(2) 前号に定めるくじは、一の選挙ごとに行う。

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第31条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第15号に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第16号に準じてしなければならない。

(収支報告書の閲覧場所)

第32条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動収支報告書の閲覧は、町委員会の事務室においてしなければならない。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第33条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反するものは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第34条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

 弁当代 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

2 法第197条の2第2項により支給することができる報酬の最高額は一人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、拡声器及び船舶の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては、15,000円とする。

第12節 補則

(補則)

第35条 第1節(投票)から第11節(選挙運動費用)までに規定するもののほか、法律、政令及び県規程の定めるところにより町委員会の事務とされた事項については、選挙の都度別に定める。

第3章 国民審査

(投票管理者)

第36条 第2章第2節(選挙長及び投票管理者)中投票管理者の規定に関する事項は、国民審査の投票管理者について準用する。

(国民審査の事務)

第37条 前条に規定するもののほか、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及び県規程第3章(国民審査)の定めるところにより町委員会の事務とされた事項については、国民審査の都度別に定める。

第4章 政治資金の規正

(役員選任等の届出及び異動の届出)

第38条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条(政治団体の届出等)の規定による役員選任の届出は、様式第17号に準じてしなければならない。

2 同法第7条の規定による異動の届出は、様式第18号に準じてしなければならない。

(解散等の届出)

第39条 政治資金規正法第17条(解散の届出等)の規定による解散又は目的消滅の届出は、様式第19号に準じてしなければならない。

(政治団体の支部に対する準用)

第40条 前2条の規定は、政治資金規正法第18条(政治団体の支部)の規定による政党の支部、協会その他の団体の支部について準用する。

(報告書の公表の方法)

第41条 政治資金規正法第20条(収支報告書の要旨の公表)の規定による報告書の公表は、稲美町選挙管理委員会規程(昭和45年稲美町選管規程第5号)第24条の規定の例により行う。

(報告書の閲覧)

第42条 第32条(収支報告書の閲覧場所)及び第33条(収支報告書閲覧の注意事項)の規定は、政治資金規正法第20条の2(収支報告書等の保存及び閲覧)第2項の報告書の閲覧について準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程は、この規定の施行後に選挙の期日が公示又は告示された選挙から適用する。

3 選挙運動用自動車、拡声機及び船舶の表示並びに標旗、腕章等に関する規程、選挙運動用ポスター検印に関する規程は、廃止する。

(昭和49年7月4日選挙管理委員会規程第9号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和54年1月6日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月10日選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月8日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月10日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月2日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月17日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成14年4月10日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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公職選挙執行規程

昭和45年12月22日 選挙管理委員会規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年12月22日 選挙管理委員会規程第6号
昭和49年7月4日 選挙管理委員会規程第9号
昭和54年1月6日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年8月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和58年1月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年7月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年11月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年9月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月19日 選挙管理委員会規程第1号