○開票所等参観規程

昭和45年12月22日

選挙管理委員会規程第7号

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開票所、選挙会場の参観(以下「参観」という。)について、法第74条(開票所の取締)及び法第85条(選挙会場及び選挙分会場の取締)に規定するもののほか、参観のための取締等について適用する。

(参観席)

第2条 参観席は、一般席と新聞記者席とにわける。

(参観券等)

第3条 開票管理者又は選挙長は、参観について必要と認めるときは、参観券を発行することができる。

2 前項の規定により参観券を発行する場合にあつては、参観券を持たない者は、開票所又は選挙会場に入ることができない。

(参観券の数の制限)

第4条 前条第1項に規定する参観券は、取締上必要と認めるときは、その発行数を制限することができる。

(開票所等の入場禁止)

第5条 開票管理者又は選挙長が次の各号の一に該当すると認めた者は、開票所又は選挙会場に入場することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれがある器物を持つている者

(2) 精神に異状があると認められる者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 旗、のぼり、プラカード等その他気勢を示すおそれがあるものを持つている者

2 前項の規定は、参観券を所持する者にも適用する。

(開票場所への出入り禁止)

第6条 参観人は、いかなる理由があつても開票の場所に立ち入ることができない。

(参観人の遵守事項)

第7条 参観人は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに参観席を立たないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) みだりに私語、談笑又は拍手等開票の事務及び他の参観人の妨害になるような行為をしないこと。

(5) その他場内の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 参観人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第8条 開票管理者又は選挙長は、この規程に違反し、開票所又は選挙会場の秩序をみだすおそれがあると認める者には、退場を命ずることができる。

(退場)

第9条 前条の規定により退場を命じられた者は、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、参観について必要な事項は、開票管理者又は選挙長が別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

開票所等参観規程

昭和45年12月22日 選挙管理委員会規程第7号

(昭和45年12月22日施行)