○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日

選挙管理委員会規程第1号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和54年稲美町選管規程第2号)の全部を改正する。

(政治活動事務所用立札看板等の表示)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第16項の規定による表示は、稲美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する様式第1号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の交付を受けようとする者は、様式第2号による交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり又は異なることとなつた場合には、その異動内容を速やかに様式第3号により委員会に届け出なければならない。

(証票の有効期限及び更新)

第2条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め若しくは止めることとなつた証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができないときは、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え及び再交付)

第3条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由を付し、第2条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の証票の引換え又は再交付について準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号

(平成8年9月24日施行)