○稲美町選挙ポスター掲示場設置に関する条例
昭和61年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、稲美町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場を設置する。
(総数の減少)
第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。