○稲美町選挙ポスター掲示場設置に関する条例

昭和61年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、稲美町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場を設置する。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町選挙ポスター掲示場設置に関する条例

昭和61年3月26日 条例第1号

(昭和61年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第1号