○稲美町選挙公報の発行に関する規程

平成11年8月27日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町選挙公報の発行に関する条例(平成11年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第1号の申請書に掲載文2通及び候補者の写真2葉を添えて稲美町選挙管理委員会「以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の候補者の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身手札型白黒で、背景は無地のものとする。

3 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙によって作成しなければならない。

2 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色で記載しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称)を縦書きで記載しなければならない。

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は原稿が汚れている等印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは様式第3号により、これを修正しようとするときは様式第4号に修正した掲載文を添えて、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第3項の申請期限経過後は、これをすることはできない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは第2条第3項の申請期限の当日の午後6時から稲美町役場内で行う。

(様式及び印刷の方法)

第8条 選挙公報の様式は、選挙のつど委員会が定める。

2 選挙公報は、写真製版により印刷する。

3 候補者は印刷の体裁等について指定することはできない。

4 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(選挙公報掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は法第91条第1項(公務員となった候補者の取扱い)若しくは第103条第4項(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第10条 委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月2日選挙管理委員会規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式(省略)

稲美町選挙公報の発行に関する規程

平成11年8月27日 選挙管理委員会規程第1号

(平成19年6月2日施行)