○稲美町議会議員及び稲美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和2年11月27日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町議会議員及び稲美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年稲美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
○稲美町議会議員及び稲美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和2年11月27日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町議会議員及び稲美町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年稲美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
令和2年11月27日 選挙管理委員会規程第1号
(令和2年12月12日施行)
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