○検察審査員候補者選定規程
昭和45年12月22日
選挙管理委員会規程第8号
(目的)
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、稲美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。
(選定番号)
第3条 予定者を選定するときに選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に附する番号(以下「選定番号」という。)は、名簿の記載番号(以下「名簿記載番号」という。)による。
2 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに附されているために、又は選定の日において効力を有する名簿が2以上あるために選定番号が重複するときは、あらかじめその投票区又は名簿の順位を定め、第2順位以下の選定番号は、前項の規定にかかわらず、当該名簿記載番号に、先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。
(予定者の選定)
第4条 予定者の選定は、0から9までの数字を附した10本のくじにより先順位の群から順次に行う。
2 予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は、最終選定番号の桁の数とする。
(候補者の予定者)
第5条 前2条に規定する方法のくじにより現われた数と同数の選定番号を有する者をもつて候補者の予定者とする。この場合において、候補者の予定者と決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が現われたときは、無効とする。
(候補者の選定)
第6条 候補者を選定するときは、候補者の予定者のうちから検察審査員の欠格者を除外し、各群ごとに適格な候補者の予定者(以下「適格者」という。)につき、あらかじめ1から順次番号を附さなければならない。
2 候補者の選定は、前項の規定による適格者の番号に附合する数字を附したくじにより行い、各群ごとの候補者の数までくじをひく方法により当該群の候補者を決定する。ただし、適格者が割り当てられた候補者の員数を超えないときは、このくじを省略し、その者を当該群の候補者と決定する。
(選定録の調製)
第8条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した様式第1号の選定録を調製する。
2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 検察審査員候補者選定規程(昭和30年12月10日稲美町選管規程第4号)は、廃止する。