○稲美町部設置条例

昭和56年3月28日

条例第2号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設ける。

経営政策部

健康福祉部

経済環境部

地域整備部

(事務分掌)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

経営政策部

(1) 秘書に関すること。

(2) 政策に関すること。

(3) 情報管理に関すること。

(4) 広報広聴に関すること。

(5) 調査統計に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 法令に関すること。

(8) 職員に関すること。

(9) 財政に関すること。

(10) 財産に関すること。

(11) 町税に関すること。

(12) その他特に命じられた事務に関すること。

健康福祉部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 健康に関すること。

(5) 福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 人権に関すること。

経済環境部

(1) 産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 生活に関すること。

(5) 環境に関すること。

地域整備部

(1) 土木に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(特例措置)

第3条 急務を要する特別の事務については、前条の規定にかかわらず町長が別に処理させることができる。

(委任)

第4条 各部の事務分掌、その他必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 稲美町課設置条例(昭和47年稲美町条例第376号)は、廃止する。

(平成元年4月1日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月13日から適用する。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町部設置条例の一部改正)

第2条 稲美町部設置条例(昭和56年稲美町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条地域整備部の項中第3号を削る。

稲美町部設置条例

昭和56年3月28日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第2号
平成元年4月1日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第3号
平成3年3月31日 条例第3号
平成8年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第1号
平成15年6月24日 条例第21号
平成15年11月30日 条例第25号
平成30年12月20日 条例第20号