○事務引継規程

昭和54年3月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の事務引継に関しては、法令その他、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(事務引継)

第2条 職員は、次の各号の事由が生じた場合、その事由が生じた日から1週間以内にその担任事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 休職又は1か月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき。

(3) 転任を命ぜられたとき(昇降任に伴い担当事務に異動があったときを含む。)

(4) 職制の改正等により担当事務が移管されたとき。

(後任者のない場合の事務引継)

第3条 前条において特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、部長(部長に準ずるものを含む。以下同じ。)にあつては町長の指定する職員に、部長以外の職員にあつては所属長の指定する職員に、それぞれ引き継がなければならない。

2 前項の規定により引き継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(前任者が引き継ぎできない場合の事務引継)

第4条 部長が死亡、その他の故障により自ら引き継ぎができないときは、後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者は、その事務を調査し、引き継ぎの事由が生じた日から10日以内に調査書を調製し、町長に報告しなければならない。

2 部長以外の職員が死亡、その他の故障により自ら事務の引き継ぎができないときは、後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者は、その事務を調査し、引き継ぎの事由が生じた日から10日以内に調査書を調製のうえ、所属長に報告しなければならない。

3 前2項の規定による調査書の様式は、第5条に規定する事務引継書の様式を準用する。

(事務引継書)

第5条 第2条の規定による事務引継は、後任者の就任の日現在、第3条第1項の規定による事務引継は同条同項の規定により、その指定のあつた日現在において、事務引継書(様式第1号)2通を調整し、引き継ぎする者及び引き継を受ける者がこれに連署のうえ、調整現在日から10日以内にその1通を部長にあつては町長に、部長以外の職員にあつては部長にそれぞれ提出しなければならない。

2 未完結若しくは未着手の事項又将来企画すべき事項があるときは、その処理の方法及びこれに対する意見を前項の事務引継書に添付しなければならない。

(事務引継書の省略)

第6条 前条の場合において、総括係長以上の職にあるものを除く職員にあつては、所属長において軽易であつて事務引継書の調製を省略しても差支えないと認められるものについては、これを省略し、口答によることができる。

(疑義等がある場合の事務引継)

第7条 事務引継について引き継ぎをする者と引き継ぎを受ける者との間に意見を異にする事項があるときは、事務引継書にそれぞれの意見書を添付しなければならない。

2 引継事務の所管について疑義があるときは、引き継ぎする者(第4条の規定に該当するときは、引継事務を調査するもの)から部長の場合は町長、部長以外の職員の場合は部長にその旨届け出て、町長又は部長の決定を受けた後事務引継を行うものとする。

(事務引継書の再調査)

第8条 町長において、前各条の規定による事務引継又は調査の事項について、疑義があると認められるときは、その事項について、関係者の意見を徴し、又は調査を命ずることがある。

2 部長以外の職員の事務引継又は調査の事項については、部長において前条の規定に準じ、処理しなければならない。

(引継期限の延長)

第9条 所定の期間に事務引継又は調査の事項を完了することができないときは、部長にあつては町長、その他の職員にあつては部長にその理由を報告しなければならない。

(事務引継書の提出等)

第10条 前各条の規定により、町長に提出又は報告若しくは届出の事項については、すべて経営政策部長を通じて行うものとする。この場合において、会計管理者の権限に属する事務については、会計管理者を通じるものとする。

2 前項後段の規定は、部長以外の職員の事務引継についてこれを準用する。

(準用)

第11条 前各条の規定は、臨時に命ぜられた事務及び職員が関与する外務団体の事務について準用する。

(施行の細目)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、経営政策部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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事務引継規程

昭和54年3月26日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)