○稲美町庁議規程

昭和56年4月3日

規程第2号

(設置)

第1条 町行政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議決定するため、庁議を置く。

(主宰)

第2条 庁議は、町長が主宰する。

2 町長に事故あるときは、副町長がその職務を代行する。

(構成)

第3条 庁議は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 会計管理者

(6) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める部の長

(7) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、前2号に掲げるものと同等の職にある者

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。

(庁議)

第4条 庁議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月朝礼後に開催する。ただし、町長が認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、町長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 議会提案に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 町の重要施策に関する事項

(5) 組織、財政等町政運営に係る制度の新設及び改廃に関する事項

(6) その他、町政運営に関する重要な事項

(持回り審議)

第6条 付議事項について、町長が急施を要するため、庁議を開く暇がないと認めるときは、持回りにより審議をすることができる。

(付議手続)

第7条 第3条第4号から第7号までに掲げる者は、庁議に付議すべき事案があるときは、あらかじめその要旨及び資料を添えて経営政策部長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。

2 経営政策部長は、前項の事案について検討整理し、町長の承認を得て事前に周知するものとする。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、経営政策部において処理する。

2 庶務は、会議の経過及び結果を記録し、保存する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和61年4月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年4月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年7月5日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

稲美町庁議規程

昭和56年4月3日 規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和56年4月3日 規程第2号
昭和59年5月1日 規程第2号
昭和61年4月9日 規程第3号
平成3年4月24日 規程第4号
平成11年4月1日 規程第4号
平成14年12月27日 規程第5号
平成15年12月22日 規程第8号
平成17年7月5日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第5号