○稲美町庁議規程
昭和56年4月3日
規程第2号
(設置)
第1条 町行政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議決定するため、庁議を置く。
(主宰)
第2条 庁議は、町長が主宰する。
2 町長に事故あるときは、副町長がその職務を代行する。
(構成)
第3条 庁議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 会計管理者
(5) 稲美町部設置条例(昭和56年稲美町条例第2号)第1条に定める部の長
(6) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める部の長
(7) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、前2号に掲げるものと同等の職にある者
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。
(庁議)
第4条 庁議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月朝礼後に開催する。ただし、町長が認めるときは、変更することができる。
3 臨時会は、町長が必要と認めるときに開催する。
(付議事項)
第5条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項
(2) 議会提案に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 町の重要施策に関する事項
(5) 組織、財政等町政運営に係る制度の新設及び改廃に関する事項
(6) その他、町政運営に関する重要な事項
(持回り審議)
第6条 付議事項について、町長が急施を要するため、庁議を開く暇がないと認めるときは、持回りにより審議をすることができる。
2 経営政策部長は、前項の事案について検討整理し、町長の承認を得て事前に周知するものとする。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、経営政策部において処理する。
2 庶務は、会議の経過及び結果を記録し、保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和61年4月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月24日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成17年7月5日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。