○稲美町部長会規程

昭和56年4月3日

規程第3号

(設置)

第1条 町の施策に関する主要な事項について協議調整し、相互の連絡調整を図るため、部長会を置く。

(主宰)

第2条 部長会は、経営政策部長が主宰する。

2 経営政策部長に事故あるときは、健康福祉部長がその職務を代行する。

(構成)

第3条 部長会は、次の各号に掲げる者(以下「部長等」という。)をもつて構成する。

(2) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める部の長

(3) 会計管理者

(4) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、第1号及び第2号に掲げるものと同等の職にある者

2 経営政策部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。

(部長会)

第4条 部長会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の開催は、毎月第3火曜日とする。ただし、経営政策部長が必要と認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、経営政策部長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議で決定した事項の報告及びその執行方法に関する事項

(2) 全庁的な事務及び事業に関する事項

(3) 情報の交換及び伝達に関する事項

(4) その他必要な事項

(付議手続)

第6条 部長等は、所管事務中、部長会に付議すべき事案があるときは、あらかじめその要旨及び資料を添えて経営政策部長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。

2 経営政策部長は、前項の事案について必要があるときは、関係部課等の所掌事務について、関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 部長会の庶務は、経営政策部において処理する。

2 庶務は、部長会の経過及び結果を記録し、保存する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和61年4月9日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年4月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年7月5日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

稲美町部長会規程

昭和56年4月3日 規程第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和56年4月3日 規程第3号
昭和59年5月1日 規程第1号
昭和61年4月9日 規程第2号
平成3年4月24日 規程第5号
平成11年4月1日 規程第5号
平成15年12月22日 規程第8号
平成17年7月5日 規程第6号
平成20年3月31日 規程第6号