○稲美町課長会規程

平成20年3月31日

規程第4号

(設置)

第1条 町の施策の執行に関する具体的事項について協議調整し、相互の連絡を図るため、課長会を置く。

(主宰)

第2条 課長会は、企画課長が主宰する。

2 企画課長に事故あるときは、総務課長がその職務を代行する。

(構成)

第3条 課長会は、次の各号に掲げる者(以下「課長等」という。)をもって構成する。

(2) 稲美町教育委員会事務分掌規則(平成7年稲美町教委規則第4号)第2条に定める課の長

(3) 稲美町議会及び町の他の執行機関の職員で、前2号に掲げるものと同等の職にある者

2 企画課長は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外の者を会議に出席させることができる。

(課長会)

第4条 課長会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会の開催は、毎月第2水曜日とする。ただし、企画課長が必要と認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、企画課長が必要と認めるときに開催する。

(付議事項)

第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議及び部長会で決定した事項の報告及びその執行方法に関する事項

(2) 全庁的な事務及び事業に関する事項

(3) 情報の交換及び伝達に関する事項

(4) その他必要な事項

(付議手続)

第6条 課長等は、所管事務中、課長会に付議すべき事案があるときは、あらかじめその要旨及び資料を添えて企画課長に付議要求しなければならない。ただし、急施を必要とするときは、この限りでない。

2 企画課長は、前項の事案について必要があるときは、関係課等の所掌事務について、関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 課長会の庶務は、経営政策部において処理する。

2 庶務は、課長会の経過及び結果を記録し、保存する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

稲美町課長会規程

平成20年3月31日 規程第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規程第4号