○稲美町行政不服審査法の施行に関する条例
平成28年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法律の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。
(審査請求における手数料の納付)
第3条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。
(機関の名称)
第6条 法第81条第1項の規定により町に設置される機関の名称は、稲美町行政不服審査会とする。
(組織)
第7条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第8条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、経営政策部において処理する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第10条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
別表(第3条、第5条、第12条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 |
書面若しくは書類を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 1 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
2 カラー | 用紙1枚につき20円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。