○住民参加の公募に関する要綱

平成7年5月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町政の政策立案、施策の運営等について町民の意見を受入れ、広く住民参加の場を設けるための公募に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募対象)

第2条 公募の対象は、公募によることが望ましい各種の審議会、協議会、検討委員会、懇談会等の委員(以下「公募による委員等」という。)とする。

2 公募による委員等の人数及び条件は所管する部課で定める。

(公募による委員等からの排除対象者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公募による委員等に応募できない。

(2) 暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為をした者

 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為をした者

 又はに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為をした者

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

(3) その他公募による委員等に不適当と認められる者

2 町長は、応募した者が前項第1号又は第2号に該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(委員等の構成)

第4条 公募による委員等は、その半数を女性とすることを目標とする。

(委員等の選考)

第5条 応募が多数の場合は、選考により行うものとする。

(委員等の解嘱)

第6条 公募による委員等の委嘱後において、特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委員等の兼任制限)

第7条 多くの住民が参加できるようにするため、公募による委員等は、原則として兼任を制限する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、住民参加の公募に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

(平成24年9月26日要綱第33号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

住民参加の公募に関する要綱

平成7年5月31日 要綱第7号

(平成24年10月1日施行)